会 則

「診断士ITC研究会」会則

2017・4・3

第1条 本会の名称
本会は、「診断士ITC研究会」と称する。

第2条 会員の資格
本会は、経済産業大臣登録中小企業診断士資格取得者の内、一般社団法人東京都中小企業診断士協会の会員であり、以下の条件を満たす会員をもって構成する。
・ITコーディネータ(ITC)、ITCインストラクター
・ITCを目指している方、IT経営に興味を持っている方

第3条 研究会の目的
現在、中小企業の経営においても、経営とITは切り離せない状況にあり、中小企業診断士には「経営とIT」の両方を支援することが求められている。
本会は、これらの環境変化やニーズに対応するために、会員相互の情報交換と研鑽を通じて、ITCの役割を理解し、スキルを深め、活動・実践して情報やノウハウを蓄積し、中小企業の革新と活性化に資することを目的とする。

第4条 会の研究活動
本会は、前条の目的を達成するため、以下の研究活動等を行う。
(1)月例会
・原則として、毎月1回開催する。
・会員が相互に研究成果の発表や情報交換を行い、自由に討議する場とする。必要により、外部から講師を招く。
・月例会の開催は、集会形式もしくはオンライン形式で実施する。
(2)研究内容
・ITCプロセス・アプローチに関する研究
・ITCメソッドを中小企業へ適用する企画および提言
・ITC活動に関する情報交換と会員相互の研鑚・交流など

第5条 入会
会員資格を満たし、本会の趣旨に賛同する者は、別途定める書式にて、事務局に申し出ることにより入会できる。

第6条 退会
本人の希望により、随時退会できる。また、例会等に1年間に1回も参加しない方は退会するものとする。なお、退会者がそれまでに納めた会費は、返還しない。

第7条 総会
・年に1回(原則4月の月例会時に)事業報告、活動報告、会計報告等、運営に関わる討議・決議を行う総会を開催する。
・総会は、代表者が招集し、会員の1/2の出席(委任状可)をもって成立するものとする。
・総会は、オンライン形式で招集し、開催することができる。

第8条 役員
・本会の運営に責任をもつ以下の役員を置く。
代表者:1名
副代表者:数名
幹事・事務局:数名
・各役員任期は原則1年とし、重任も認める。
・各役員の職務分担は以下の通りとする。
代表者:本会の運営に責任をもつ。
対外的には、本会を代表する。
総会及び月例会の議事進行を司会する。
副代表者:代表者が職務を遂行できなくなった場合、その職務を代行する。
事務局の業務を支援する。
幹事・事務局 :会員の協力を得て、代表者を補佐し、会を円滑に運営する任に当たる。
事務局は総務、会計等の業務を行う。

第9条 事業年度
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第10条 会費
会費は、会員は年会費として3,000円を徴収する。ただし、初回参加は無料とする。

第11条 その他
本会則にない事項は、その都度、会員の合議により決定する。

以上

改訂履歴
・平成20年4月21日:第1条の変更、第2条の追記と修正、第3条の修正、第6条の追記。
・平成24年4月16日:第2条を変更。
・平成25年4月16日:第8条を追記。
・平成27年4月 7日:第8条を変更。
・平成29年4月 3日:第8条を変更。
・令和元年10月1日:第7条を変更。
・令和3年4月3日:第4条・7条・10条を変更。
・令和5年4月4日:第10条を変更。